| @特許出願 |
| 特許庁に必要な書類を提出しなければ特許権を取得することができません。 |
| A出願公開 |
| 出願日から1年6ヶ月後に出願の内容を公衆に知らしめるための公開公報が発行されます。 |
| B審査請求 |
出願日から3年以内に特許庁に審査請求書を提出しなければなりません。 本手続を期間内に行わない場合、出願は取り下げされたものとみなされ、特許権を取得することはできなくなります。 |
| C審査 |
| 特許庁が特許すべき発明か否かを審査します。なお、特許庁が審査に着手するのは概ね審査請求から1〜2年経過後になります。 |
| D拒絶理由通知 |
| 特許庁が特許すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。 |
| E意見書・補正書 |
| 拒絶理由通知に対して、60日以内であれば、意見書及び補正書を提出して反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面で、「補正書」とは拒絶理由を回避するために発明の内容を修正するための書面です。 |
| F特許査定 |
| 特許庁が特許してもよいと判断した場合、特許査定通知が送付されます。 |
| G特許料納付 |
| 特許査定受領日から30日以内に3年分の特許料を納付しなければなりません。納付しない場合は特許権が発生しません。 |
| H設定登録 |
| 特許庁の原簿に登録され、特許権が発生します。特許権が発生すると特許発明を無断で実施した第三者に実施を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。 |
| I特許証交付 |
| 設定登録されると特許庁が特許証を発行します。 |
| J特許公報発行 |
| 設定登録されると特許の内容を公衆に知らしめるために特許公報が発行されます。 |
| K年金納付 |
設定登録された日から4年目以降の年金(特許維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。納付期限は前年までです。
1〜3年分の年金は特許料として支払っていますので、年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に特許権が消滅します。例えば、4年目の年金を納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ特許権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を支払わなければなりません)。 |
| L存続期間満了 |
| 特許権は、設定登録により発生し、出願日から20年で満了します。 |
| M拒絶査定 |
| 特許庁が意見書・補正書を参酌しても特許すべきでないと判断した場合は拒絶査定通知が送付されます。 |
| N不服審判 |
| 拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。 |
| O審理 |
| 審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。手続・費用についてはDを参照してください。 |
| P審決 |
| 審理の結果、特許すべきと判断された場合は特許査定となります。その後の手続はF以降を参照してください。審理の結果、特許すべきでないと判断された場合は拒絶審決となります。 |
| Q審決取消訴訟 |
| 拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に上告することができます。 |