越前知的財産事務所
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 知的財産とは?特許出願 |実用新案 |意匠出願 |商標出願 |弁理士とは?


  知的財産とは?
知的財産とは
「知的財産」とは、人の精神的活動の所産であって財産的価値のあるものをいい、動産や不動産などの有体物と異なり、「無体物」であることに特徴があります。
「無体物」には、模倣が容易で、複数人が同時に使用し得るという性質があります。
したがって、何らかのルールがなければ、他人のアイデアや思想の模倣・盗用が横行し、何か新しいものや独創的なものを作り出そうとする意欲が減退してしまい、ひいては国の産業や文化的活動に支障をきたしてしまいます。
そこで、何が(法の)保護対象であるのか、どのように(法的に)保護されるのか、について定めたものが特許法や著作権法などの知的財産権法です。
「知的財産」は「無体物」ですから、意識しないと見過ごしてしまいます。
実は「知的財産」を創出しているにも関わらず、それに気が付かなかったり、その保護の方法を知らなかったりしたために、法の保護を受けられず、悔しい思いをしてしまうことも少なくありません。
何か新しいものを考えたり、作ったりした場合には、第三者に教えてしまう前に、きちんと弁理士などの専門家に相談するようにしましょう。

知的財産の種類
「知的財産」には、例えば、発明、考案、コンピュータ・プログラム、デザイン、トレードマーク(営業標識)、ノウハウ(営業秘密)、文芸、学術、美術、音楽などがあります。それぞれについて下表のような法律で保護されています。
法律 保護対象 保護の方法 権利存続期間
特許法 発明(技術的思想) 独占排他権 出願から20年
実用新案法 考案
(形状、構造等の技術的思想)
独占排他権 出願から10年
意匠法 デザイン 独占排他権 登録から15年
商標法 商品名、サービス名、営業標識 独占排他権 登録から10年
(更新可能)
不正競争防止法 営業秘密 損害賠償請求権、差止請求権 保護対象足り得る間
著作権法 著作物 盗用禁止 死後50年
種苗法 植物新品種 有償配布・生産・輸入の独占権 登録から15年
半導体チップ法 半導体集積回路の回路配置 独占排他権 登録から10年
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  特許出願について
特許出願手続の概要
@
A
B
C
D
E M
F N
G O
H P
I Q
J
K
L

費用について
≪発生時期≫ ≪目安≫
@出願 特許庁:\16000
代理人:\20〜30万
B審査請求 特許庁:\172600〜
(請求項の数による)
代理人:\10000
E意見書補正書 特許庁:\0
代理人:\10〜20万
F特許査定 特許庁:\0
代理人:\10万
G特許料納付 特許庁:\8400〜
(請求項の数による)
代理人:\10000
K年金納付 特許庁:
4〜6年分:\8700/y〜
7〜9年分:\26200/y〜
10年分以降:\87600/y〜
(請求項の数による)
代理人:\10000
(納付手続毎)
N不服審判 特許庁:\55000〜
(請求項の数による)
代理人:\18万〜

備考
本手続は概要のみ記載してあります。
詳細は別途お問い合わせください。
代理人費用は、あくまでも目安です。
詳細は別途お問い合わせください。
上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
特許存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。無効審判は、特許を消滅させるための手続です。
@特許出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ特許権を取得することができません。
A出願公開
出願日から1年6ヶ月後に出願の内容を公衆に知らしめるための公開公報が発行されます。
B審査請求
出願日から3年以内に特許庁に審査請求書を提出しなければなりません。
本手続を期間内に行わない場合、出願は取り下げされたものとみなされ、特許権を取得することはできなくなります。
C審査
特許庁が特許すべき発明か否かを審査します。なお、特許庁が審査に着手するのは概ね審査請求から1〜2年経過後になります。
D拒絶理由通知
特許庁が特許すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
E意見書・補正書
拒絶理由通知に対して、60日以内であれば、意見書及び補正書を提出して反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面で、「補正書」とは拒絶理由を回避するために発明の内容を修正するための書面です。
F特許査定
特許庁が特許してもよいと判断した場合、特許査定通知が送付されます。
G特許料納付
特許査定受領日から30日以内に3年分の特許料を納付しなければなりません。納付しない場合は特許権が発生しません。
H設定登録
特許庁の原簿に登録され、特許権が発生します。特許権が発生すると特許発明を無断で実施した第三者に実施を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
I特許証交付
設定登録されると特許庁が特許証を発行します。
J特許公報発行
設定登録されると特許の内容を公衆に知らしめるために特許公報が発行されます。
K年金納付
設定登録された日から4年目以降の年金(特許維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。納付期限は前年までです。
1〜3年分の年金は特許料として支払っていますので、年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に特許権が消滅します。例えば、4年目の年金を納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ特許権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を支払わなければなりません)。
L存続期間満了
特許権は、設定登録により発生し、出願日から20年で満了します。
M拒絶査定
特許庁が意見書・補正書を参酌しても特許すべきでないと判断した場合は拒絶査定通知が送付されます。
N不服審判
拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
O審理
審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。手続・費用についてはDを参照してください。
P審決
審理の結果、特許すべきと判断された場合は特許査定となります。その後の手続はF以降を参照してください。審理の結果、特許すべきでないと判断された場合は拒絶審決となります。
Q審決取消訴訟
拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に上告することができます。

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  実用新案について
実用新案登録出願手続の概要
@ F
A G
B
C
D
E

費用について
≪発生時期≫ ≪目安≫
@出願 特許庁:
出願料:\14000
登録料:\6600〜
(請求項の数による)
代理人:\17〜25万
D年金納付 特許庁:
4〜6年分:\6400/y〜
7〜10年分:\19000/y〜
(請求項の数による)
代理人:\10000
(納付手続毎)

備考
本手続は概要のみ記載してあります。
詳細は別途お問い合わせください。
代理人費用は、あくまでも目安です。
詳細は別途お問い合わせください。
上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
権利存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。
実用新案権が真に登録されるべきものか否か確認するために特許庁に技術評価書の作成を請求することができます。
@実用新案登録出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ実用新案権を取得することができません。
また、実用新案は無審査主義のため特許出願のような審査は行われず、出願したものは全て登録されます。
したがって、出願料と登録料(1〜3年分)を出願と同時に支払う必要があります。
A設定登録
特許庁の原簿に登録され、実用新案権が発生します。
実用新案権が発生すると特許発明を無断で実施した第三者に実施を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
ただし、登録されるべきものか否かは権利者が証明しなければなりません(審査を経ていないためです)。
B登録証交付
設定登録されると特許庁が実用新案登録証を発行します。
C実用新案登録公報発行
設定登録されると実用新案権の内容を公衆に知らしめるために実用新案登録公報が発行されます。
D年金納付
設定登録された日から4年目以降の年金(権利維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。納付期限は前年までです。
1〜3年分の年金は登録料として支払っていますので、年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に実用新案権が消滅します。例えば、4年目の年金を納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ実用新案権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を支払わなければなりません)。
E存続期間満了
実用新案権は、設定登録により発生し、出願日から10年で満了します。
F特許出願への変更
出願から3年以内は、実用新案登録出願を特許出願に変更することができます。
G実用新案登録に基づく特許出願
設定登録後であっても、当該登録に基づいて特許出願をすることができます。ただし、以下の制限があります。
・実用新案登録を放棄すること
・出願から3年以内であること
・技術評価書を請求していないこと
・第三者から技術評価書を請求された場合であって所定の期間(その旨の通知から30日以内)を経過していないこと、など

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  意匠出願について
意匠登録出願手続の概要
@
A
B
C K
D L
E M
F N
G O
H
I
J

費用について
≪発生時期≫ ≪目安≫
@出願 特許庁:\16000
代理人:\10万〜
C意見書補正書 特許庁:\0
代理人:\10〜20万
D登録査定 特許庁:\0
代理人:\10万
E登録料納付 特許庁:\25500
代理人:\10000
I年金納付 特許庁:
4〜10年分:\16900/y
11〜15年分:\33800/y
代理人:\10000
(納付手続毎)
L不服審判 特許庁:\55000
代理人:\18万〜

備考
本手続は概要のみ記載してあります。
詳細は別途お問い合わせください。
代理人費用は、あくまでも目安です。
詳細は別途お問い合わせください。
上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
権利存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。無効審判は、意匠権を消滅させるための手続です。
@意匠登録出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ意匠権を取得することができません。
A審査
特許庁が登録すべき意匠か否かを審査します。
B拒絶理由通知
特許庁が登録すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
C意見書・補正書
拒絶理由通知に対して、60日以内であれば、意見書及び補正書を提出して反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面で、「補正書」とは拒絶理由を回避するために発明の内容を修正するための書面です。
D登録査定
特許庁が意匠登録してもよいと判断した場合、登録査定通知が送付されます。
E登録料納付
登録査定受領日から30日以内に3年分の登録料を納付しなければなりません。納付しない場合は意匠権が発生しません。
F設定登録
特許庁の原簿に登録され、意匠権が発生します。意匠権が発生すると登録意匠と同一又は類似する意匠を無断で実施した第三者に対して、実施を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
G登録証交付
設定登録されると特許庁が登録証を発行します。
H意匠登録公報発行
設定登録されると登録意匠の内容を公衆に知らしめるために意匠登録公報が発行されます。
I年金納付
設定登録された日から4年目以降の年金(特許維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。納付期限は前年までです。
1〜3年分の年金は特許料として支払っていますので、年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に特許権が消滅します。例えば、4年目の年金を納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ特許権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を支払わなければなりません)。
J存続期間満了
意匠権は、設定登録により発生し、設定登録日から15年で満了します。
K拒絶査定
特許庁が意見書・補正書を参酌しても登録すべきでないと判断した場合は拒絶査定通知が送付されます。
L不服審判
拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
M審理
審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。手続・費用についてはBを参照してください。
N審決
審理の結果、登録すべきと判断された場合は登録査定となります。その後の手続はD以降を参照してください。審理の結果、登録すべきでないと判断された場合は拒絶審決となります。
O審決取消訴訟
拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に上告することができます。

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  商標出願について
商標登録出願手続の概要
@
A
B
C
D L
E M
F N
G O
H P
I
J Q
K

費用について
≪発生時期≫ ≪目安≫
@出願 特許庁:\21000〜
(区分の数による)
代理人:\60000〜
(区分の数による)
D意見書補正書 特許庁:\0
代理人:\10〜20万
E登録査定 特許庁:\0
代理人:\50000〜
F特許料納付 特許庁:\66000〜
(区分の数による)
代理人:\10000
J更新登録申請 特許庁:\151000〜
(区分の数による)
代理人:\50000〜
(区分の数による)
M不服審判 特許庁:\55000〜
(区分の数による)
代理人:\18万〜

備考
本手続は概要のみ記載してあります。
詳細は別途お問い合わせください。
代理人費用は、あくまでも目安です。
詳細は別途お問い合わせください。
上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
権利存続中に第三者から無効審判や取消を請求される場合もあります。無効審判及び取消審判は、商標権を消滅させるための手続です。
登録料及び更新登録料は、5年毎に分割して納付することもできます。
@商標登録出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ商標権を取得することができません。
A出願公開
出願日から数ヶ月後に出願の内容を公衆に知らしめるための公開公報が発行されます。
B審査
特許庁が登録すべき商標か否かを審査します。
C拒絶理由通知
特許庁が登録すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
D意見書・補正書
拒絶理由通知に対して、45日以内であれば、意見書及び補正書を提出して反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面で、「補正書」とは拒絶理由を回避するために発明の内容を修正するための書面です。
E登録査定
特許庁が登録してもよいと判断した場合、登録査定通知が送付されます。
F登録料納付
登録査定受領日から30日以内に所定の登録料を納付しなければなりません。納付しない場合は商標権が発生しません。
G設定登録
特許庁の原簿に登録され、商標権が発生します。商標権が発生すると同一又は類似した商標を同一又は類似の商品等に無断で使用した第三者に対して、使用を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
H登録証交付
設定登録されると特許庁が登録証を発行します。
I登録公報発行
設定登録されると商標の内容を公衆に知らしめるために商標登録公報が発行されます。
登録公報の発行日から2ヶ月間は、第三者から異議申立される場合があります。異議申立は、登録された商標を取り消すための手続きです。
J更新登録申請
商標権の存続期間は、設定登録された日から10年で満了しますが、所定の手続きを行うことにより、10年分の存続期間を更新することができます。商標に化体した信用を保護し、競業秩序を維持するためです。
この更新登録申請は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了までの間に行うことができます。
K存続期間更新
更新登録申請と同時に登録料を支払うことにより商標権の存続期間を更新した旨の登録がなされます。更新された存続期間は、更新前の存続期間の満了日から10年です。なお、存続期間の更新は半永久的に行うことができます。
L拒絶査定
特許庁が意見書・補正書を参酌しても登録すべきでないと判断した場合は拒絶査定通知が送付されます。
M不服審判
拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
N審理
審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。手続・費用についてはCを参照してください。
O審決
審理の結果、登録すべきと判断された場合は登録査定となります。その後の手続はE以降を参照してください。審理の結果、登録すべきでないと判断された場合は拒絶審決となります。
P審決取消訴訟
拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に上告することができます。
Q存続期間満了
商標権は、設定登録により発生し、設定登録日から10年で満了します。

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  弁理士とは?
弁理士とは
弁理士は、ヒトの創造力・創作力の結晶である発明などの知的財産を法的に保護される権利(産業財産権)に育て上げるための専門家です。
産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決については、自分自身で対処することもできます。
しかし、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決には、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。
弁理士は、このような要請下で認められた唯一の国家資格者であり、あなたが不測の不利益を被ることのないように、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行います。

弁理士の主な業務
(1)特許権・実用新案権の取得
@技術内容を把握し、特許権・実用新案権のどちらを取得すべきか判断します。
Aどのようにすれば広い権利が取得できるか検討します。
B必要に応じて先行技術を調査し、発明や考案の権利化の可能性や有効性を判断します。
C技術内容を適切に表現した書類を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。


(2)意匠権の取得
@デザインのポイントを把握し、どのようにすれば広い権利が取得できるか検討します。
A意匠の内容を適切に表現した書類を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。


(3)商標権の取得
@使用を希望する商品やサービスがどの分類に属するかを判断します。
A希望する商標が登録に値するものであるか否かを検討します。
B必要に応じて類似の商標が既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。
C商標の内容を適切に表現した書類を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。


(4)拒絶理由通知の対応
特許庁からの拒絶理由通知(出願を拒絶するための審査結果通知に対し、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知が解消するように適切な手続を取ります。

(5)審判の請求
出願が拒絶された場合に不服があるとき、他人の特許権が特許されるべきものでないとして無効にしたいとき、他人の商標権に関する商標登録を取り消したいときなど、その状況を適切に判断し、それぞれの目的に応じた審判の請求を行います。

(6)訴訟
審判の結果に不服があるときは、代理人として審決取消訴訟を裁判所に起こします。
権利侵害の訴訟に関し、代理人又は弁護士の補佐人として訴訟を有利に展開させます。

(7)鑑定など
発明・考案・意匠・商標の権利範囲、特許の無効可能性などについて鑑定を行います。
権利範囲について、特許庁の見解を求めるときは、代理人として判定請求を行います。

(8)契約
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、不正競争防止法第2条1項に規定する不正競争で、同項第1号から第9号に掲げるもの(同項第4号から第9号に掲げるものにあたっては、技術上の秘密に関するものに限る)に関する契約の締結を代理したり、相談に応じます。
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