国により権利が与えられる特許等の知的財産は、最初に出願を行った人に権利を与えることになっています。また、その権利範囲は出願した書面の内容によって定められます。したがって、新しい技術を開発した場合には、迅速に手続きを行うこと、発明の内容を適確に書面に表現することが必要となります。
当事務所は、企業の規模に関係なく、新しい技術を最初に開発した者が適切に保護される社会、よりよい製品やサービスを世の中に提供しようとしている方々が知的財産の面で不利を受けない社会となることを切に願い、企業活動を知的財産活動に転換する際の橋渡しを行います。
ある時は手続きを行う特許事務所として、ある時は技術部門と知財部門を結ぶリエゾンとして、ある時は知的財産部員のように、当事務所をご利用していただければ幸いです。
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